三郷市陸上競技協会規約
第1章 名称及び事務局
第1条
本会は三郷市陸上競技協会(以下「協会」という。)と称し、三郷市スポーツ協会に属する。
第2条
協会の事務局は、瑞沼市民センター 3階 おもしろ遊学館に置く。
第2章 目的及び事業
第3条
協会は三郷市における陸上競技を統轄し、市内の陸上競技の健全な普及発達に努め、会員相互の親睦を深めて、豊かな文化都市「三郷市」の発展に寄与することを目的とする。
第4条
協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 陸上競技の開催
- 講習会、記録会の開催
- 選手及び指導者の派遣に関すること
- 陸上競技資料の調査、研究に関すること
- その他、協会の目的達成に必要な事項
第3章 組織及び会員資格
第5条
協会の会員は、市内に在住、在校、又は勤務する団体、及び個人で、一般会員と育成会員並びに協賛会員で組織する。
- 育成会員とは、協会の目的に賛同したもので、年会費は2,000円とする。(小学生・中学生・高校生は無料とする)尚、埼玉県陸上競技協会に登録するものは、別途にその費用を納入すること。一般会員は2,000円とする。
- 協賛会員とは、会務運営の総合的な面から協力、支援するもので、年会費は、一人5,000円とする。
第6条
協会の会員登録は、毎年更新するものとする
第7条
協会に登録した者は、ほかの市町村などの陸上競技団体、又は他の所属名をもって埼玉県陸上競技協会に登録することはできない。ただし、日本学生陸上競技連盟に登録している者はこの限りではない。
第4章 役員
第8条
協会は次の役員をおく。
顧問(若干名)、会長(一名)、副会長(三名)、理事長(一名)、副理事長(二名)、理事(若干名)、専門指導委員長(一名)、専門指導委員(若干名)、幹事(二名)、常任理事(若干名)
第9条
役員の選出は次の方法による。
- 会長・副会長は、総会で選出する。
- 理事長・副理事長は理事会で選出する。
- 理事は、総会で選出する。 常任理事は総会で選出する。
- 顧問は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
- 専門指導委員長及び委員は、会長が委嘱する。
- 監事、総会で選出する。
第10条
役員の任務は次の通りとする。
- 会長は、協会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。
- 理事長は、会務を執行する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故あるときは、その職務を代行する。
- 理事は、会務執行上、必要は事項を企画する。
- 顧問は、会長の諮問に応じて助言し、また、会議に出席することができる。
- 専門指導委員長は、会員の技術指導責任者となる。
- 専門指導員は、会員の技術指導にあたる。
- 監事は、会務を監査する。
第11条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 会議
第12条
協会の会議は、総会及び理事会とする。
第12条の2
役員が、理事会・総会に出席したとき、1.000円の費用弁償を支弁することができる。
第13条
総会は、毎年一回定時に招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。
第14条
総会は役員及び会員で構成し、会長が議長となり、次の事項を審議する。
- 予算及び決算
- 事業計画
- その他重要事項
第15条
理事会は、監査を除く役員で構成し、理事長が議長となり、協会の企画、運営を協議する。
第6章 会計
第16条
協会の経費は、次に掲げるもので支弁する。
- 会員費
- 補助金
- 寄付金
- その他
第17条
協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 規程
第18条
遠征規程は別に定める。
第19条
慶弔規程は別に定める。
第20条
三郷市スポーツ協会運営協力規定は、別に定める。
附則
- 本規約は、昭和55年3月30日から施行する
- 本規約は、平成4年4月1日一部改正する。
- 本規約は、平成16年4月1日一部改正する。
- 本規約は、平成18年4月1日一部改正する。
- 本規約は、令和2年4月1日一部改正する。
- 本規約は、令和4年5月22日一部改正する。
- 本規約は、令和5年4月22日一部改正する。
- 本規約は、令和6年4月20日一部改正する。